代襲相続、数次相続、再転相続

代襲相続とは被相続人が亡くなる前にその法定相続人が亡くなっていた場合、その直系卑属がその相続分を承継することです。
代襲されるのは相続人が子供と兄弟姉妹の場合です。
相続人である子供が亡くなっていた場合、その孫が、その孫も亡くなっていた場合さらにひ孫がといったように承継されます。
兄弟姉妹の場合はその子供、一代かぎり承継されることとなります。

 

数次相続とは、被相続人の「遺産分割協議前」に相続人が死亡してしまった場合、その地位を相続人の法定相続人が引き継いだ状態のことをいいます。
これが法定相続人の承認するか、放棄するかの熟慮期間(3か月以内)であった場合、死亡した相続人のさらに相続人は最初に亡くなった被相続人の遺産を承認するか放棄するか、また次に亡くなった相続人の遺産を承継するか放棄するかの2回の選択をする必要があります。
これを再転相続と言い、もしこの代襲者が自分の直接の被相続人からの相続を放棄した場合、先に亡くなった被相続人からの相続分の放棄は出来なくなります。
自分の直接の相続人が持つ相続を放棄する地位を放棄してしまったからです。
この場合の熟慮期間の起算点は、直接の相続人が亡くなって自己のために相続の開始があったことを知った時からです。

 

また相続財産が不動産の場合に相続登記をする必要があるのですが、例えば親が亡くなり、さらにその子供が引き続いて亡くなって、その子供(孫)が相続したような時、本来親から子供に所有権移転して、さらにその子供から孫にと2回の相続登記をしなければなりません。しかし子供が相続する段階で、相続人が他におらず単独だった場合に2回の登記を一括して1回で行うことができます。つまり直接親から孫に所有権移転するようなことができます。登録免許税の一回分ですみます。

 

 

 

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