大臣特認とは

  国土交通省別個の申請に基づき認めたもの。

 

 具体的には、経営業務の管理責任者になるためには、一定期間の経営経験が、専任技術者となるためには、指定された資格や一定期間実務経験が必要となります。
 そしてその時、資格や学歴や職務経験等が外国において取得しているような場合に、それが日本でのものと同等であるとの検証が必要となります。
 そのようなケースで建設業許可申請とは別に国土交通大臣に申請書を提出し、別個そのための審査を受ける必要があります。

 

※ただし、許可が下りるまで半年ほどかかってしまうようです。