相続人が不存在の場合

 

ある人が遺産を残して死んで、その人の相続人になれる人がいないようだがあまりはっきりしないとか、いるにはいるが全員行方がわからないといった場合、遺産を独立の財産、つまり法人として扱います。

 

これを、「相続財産法人」と言い、被相続人から名変登記をすることで成立します。
さらに、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し公告します。

 

公告後2ヶ月内に相続人があることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人は2ヶ月以上の期間を定めて、相続債権者及び受遺者に対し債権申し出広告をします。

 

債権申し出広告後、まお相続人明らかでないとき、家庭裁判所は6ヵ月以上の期間をも定めて相続人に対し、権利主張催告の広告をします。

 

権利主張催告の公告期間内に権利を主張する相続人なかった時、特別縁故者は期間終了後、3か月内に相続財産分与の申し立てををすることができます。

 

期間内に分与の申し立てがあった場合、家庭裁判所による分与の審判あり、確定した時に相続財産は特別縁故者に帰属します。

 

分与の申し立てがなかった場合、分与の審判が却下された時は相続財産は国庫に帰属するか、他の共有者に帰属します。

 

被相続人が死亡した後、共同相続人の一人が続けて亡くなりその者に相続人がいないような場合も、その者の相続財産を法人化して上記の手続きを行います。その時には他の共有者に帰属することがあります。

 

また共同相続人の一人が行方不明の時は、不在者管理人を置きその者が当相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。

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