負担付遺贈は特定遺贈にも包括遺贈にも認められます。
負担超過の遺贈にも有効ですが、受遺者は遺贈の価格を超えない限度においてのみ負担した義務を果たせば足ります。
遺贈の目的物の価格が減少した場合、その減少の割合に応じて負担の義務を免れます。
負担が重荷と感じ遺贈を放棄する受遺者は多いのですが、その場合その遺贈で得する者が(受益者)が当然に受遺者に昇格します。
受遺者が負担を履行しない場合、相続人又は遺言執行者が、訴を提起して強制執行することも、催告後に遺言の取消を家庭裁判所に請求できます。