限定承認

 

熟慮期間内に財産目録を作成して共同相続人全員で家庭裁判所にその旨を申述しなければんりません。
共同相続人の一人でも単純承認すれば他の共同相続人は限定承認はできません。
相続財産を処分して法定単純承認となったときも同様ですが、熟慮期間徒過で法定単純承認となったときは例外的に他の相続人は限定承認できます。
相続人の一人が放棄したときは他の相続人全員で限定承認できます。
限定承認した場合、その後5日以内に全ての相続債権者、受遺者に対し限定承認したこと、及び2ヶ月を下らない一定期間に申し出すべき旨を公告しなければなりません。
弁済は債権者、受遺者の順です。
限定承認しても、相続財産を超えた相続債務の弁済をしてはならないわけではありません。
限定承認しているにもかかわらず、債権者から債務弁済請求の訴訟を起こされたとき、判決は全額弁済せよという内容となります。但し判決文の最後に相続財産の限度で良いという一文が加わるようです。

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