被相続人の意思により特定の相続人の相続権(遺産を貰う権利)を奪う制度です。
正確には遺留分を有する推定相続人の遺留分権を剥奪する制度です。
遺留分とは相続財産を他の者に譲渡されても自分には一定割合残しておけと主張できる権利で、兄弟姉妹除く法定相続人が有します。
もし遺言である特定の相続人の相続分を0としても、遺留分を行使されると目的を遂げられません。そのために廃除という制度があります。
したがって、兄弟姉妹は遺留分を持たないため廃除の必要性もないし、そもそも廃除出来ません。遺言で相続分0としておけば目的をとげられます。
廃除の条件としては、被相続人に対する虐待または重大な侮辱があり、その他著しい非行(金使いが荒い、素行が不良等)があった場合に家庭裁判所に請求します。その後、調停の成立または審判の確定により効力を生じます。
被相続人が生前に行うには被相続人自らがおこない、遺言におこなうなら遺言執行者からすることになります。
共同相続人の一人から、他の相続人に対しすることはできません。
被相続人から、いつでも理由なしに廃除を取り消すことができます。
申請の時と同じように、家庭裁判所に対して請求し、審判、調停により効力を生じます。
生前でも遺言でもかまいません。