相続放棄をするかどうかの判断は、それ以前にプラス、マイナスも含めて相続財産がいくらあるかわかっていないとできません。
もしプラスの財産がマイナスの財産より多いにもかからず放棄してしまえば損をしてしまいます。したがって放棄する前に相続財産の調査をする必要があります。
但し、負債が見つかった場合でもそれが10年の消滅時効により消えていたとか、消費者金融からの借り入れで過払い金が受け取られるなどのケースでは放棄するべきでないことがあります。
相続放棄をするときは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し審判をうける場合があります。この時「被相続人の住民票の除票または戸籍の付票」「申請人(相続放棄する人)の戸籍謄本」の添付が必要となります。
熟慮期間は、自己に相続があった時から3か月以内なります。
もし故人の死亡の時よりだいぶ遅れてその事実を知った場合、裁判所に上申書をともに提出しその事情を説明し納得させねばなりません。この場合証明までは必要とされません。
故人の死んだ時期は客観的事実としてわかりますが、遅れて知った事情は裁判所ではわからないからです。
もしこれで納得されれば申請は受理されます。