法定相続分

法定相続分とは、相続人が遺産を分配する話し合いをするときの目安、参考にするものです。
故人の意思をできるだけ反映するようにと作られています。遺言書が故人の意思を伝えるものですから、遺言が為されていない場合その代わりをするものとも言えます。
そのため、遺言と違いこの通り分けなければならないというものではありませんが、何もしなければそのままで相続分は決まります。

 

法定相続人とは、配偶者、子供、直系尊属(親、両親ともいなけば祖父母)、兄弟姉妹、代襲相続人です。
配偶者、故人と血縁関係のある人となります。
優先順位としては、配偶者、子供、その代襲相続人、直系尊属、兄弟姉妹、その代襲相続人の順です。

 

配偶者と子供、子供、その代襲相続人、直系尊属、兄弟姉妹、その代襲相続人などがいる場合、配偶者ともう一者となります。
優先順位は、配偶者と子供、その代襲者、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹、その代襲者の順です。
法定相続分は故人に近しい者ほど多くなる仕組みです。配偶者と子供、その代襲者の場合「2分の1」づつ、配偶者と直系尊属な場合「3分の2」と「3分の1」、配偶者と兄弟姉妹、その相続人の場合「4分の3」と「4分の1」になります。
マイナスの財産である各種債務も同じ割合で承継されることとなります。

 

子供や兄弟姉妹などが複数いるとき、法定相続分をさらにその人数で割ることになります。
また、故人と片親の違う兄弟姉妹はさらにその「2分の1」となります。
認知した非嫡出子は嫡出子と同じ取り分となりました。

 

 

 

 

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