相続財産に対する法定相続分を売却又は贈与することです。
有償無償でもかまいません。
相手方は共同相続人でもそれ以外の第3者でもかまいません。
相続開始後遺産分割協議まで、相続財産は法定相続人が法定相続割合により共有していますが、その共有部分を譲渡するのではなく、分割割合をさし上げるものです。
したがって、遺産分割協議によって共有となり相続人の固有の財産となるので、 それ以前に行う必要があります。
この場合「相続分」を譲渡するだけであり、相続人としての身分は引き続き持っているので、承継した債務はなくなりません。
そこが「相続放棄」と違うところです。
これは、相続人が相続争うに巻き込まれたくない場合にすることが多いようです。
これに対し、他の共同相続人は、一年以内であれば価格と費用を賠償し第三者から相続分を取り戻すことができます。
アカの他人と遺産分割を余儀なくされることを避けるためです。