解体工事業について
平成28年6月1日、約40年ぶりに建設業許可の区分が見直され、新たに「解体工事業」の許可が新設されました。
今までは「とび・土工工事業」の一部として解体工事業が行われてきた経過から、次のような経過措置がいこなわれます。
a.平成28年6月1日時点で、「とび・土工法事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月末日まで)は 、そのまま解体工事を実施できます。
その後も解体工事業を営む場合、平成31年5月末日までに解体工事業の許可を追加申請する必要があります。
b.平成28年6月1日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。
c.平成33年3月31日までの間、解体工事業の技術者資格を有していないものであっても、平成28年5月31日に「とび・土木工事業の技術者であったものに限り、解体工事業の技術者とみなされます。
尚、「建設リサイクル法」の制定にともない解体工事業を営む者は、それが1件当たり500万円未満の軽微な工事であっても、解体工事業の建設業許 可を取っていない限り、解体工事を施工する場所を所轄する都道府県に解体工事業の登録をしなければならなくなりました。
この場合営業所の数に関係なく、少なくとも1名、一定の実務経験か資格を持つ技術管理者を置く必要があります。
また施工可能な場所は、建設業許可を取得すれば全国可能であるのに対し、登録を受けている都道府県に限ることとなります。