監理技術者
建設業許可を受けた業者は元請工事で規模の大きな現場において、主任技術者に代わり監理技術者を置かねばなりません。
どんなに規模が大きい工事でも下請け工事であれば主任技術者で足ります。
その工事の規模は、特定建設業許可が必要となる工事の規模と同じとなります。
よって特定建設業許可を取得している会社は、全て監理技術者を置く必要があることになります。
監理技術者になる要件としては、特定建設業者の専任技術者の要件とほぼ同じです。
その他、直接性、恒常性、専任性は主任技術者の場合と同じになります。
監理技術者の役割とは建設現場における主任技術者のものと同じですが、それに加えて下請業者を適切に指導監督するという総合的な企画指導等の役割も担うことになります。
実際に監理技術者として専任が求められる建設現場にかかわるためには、監理技術者資格者証と、監理技術者講習修了証が必要となります。
管理技術者資格証
建設業技術者センターに申請し、審査の結果要件を満たしていれば交付されます。
現場では携帯義務があります。
管理技術者講習修了証
管理技術者講習を受講することで修了証が交付されます。
現場では携帯が望ましいとされています。