経営業務の管理責任者の経営経験
経営業務の管理責任者になるためには、一定期間建設業の経営経験を持つことが要求されます。
この場合、下記のような立場で経営を経験したことが要求されます。
@法人では役員としての地位が代表的なものです。
具体的には、株式会社の取締役、有限会社の取締役、持分会社業務執行社員、委員会設置会社の執行役等,です。
個人では事業主、支配人です。
A支店長、営業部長
令3条の使用人と言い、会社の代表権者から見積り、入札参加、契約締結などの委任を受けた者です
建設業法上の建設業者つまり建設業許可を受けている会社が従たる営業所を持つ場合、これらの立場の者を届出しなければなりません
その届出を受けている者に限ります。
B執行役員
代表取締役又は取締役会から権限移譲を受けて、その権限にもとずき業務執行をする人のことです。
従って、取締役会等が決定した事柄を実行する立場となります。業務を決定する権限はありません。
この地位は会社法上、商業登記法上の法的位置付けではなく、社長や専務のような社内外の総称であり法律上は役員ではなく従業員です
貰う報酬も給与であり役員報酬ではありません。
従業員の最高位、現場を取り締まる人といった位置付けです。
C上記の立場の者を補佐した人です。
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、資金の調達、技術者等の配置、契約締結等の業務全般に従事した経験業務全般に従事した経験(補佐経験)のある人のことです。
法人であれあば役員を補佐した工場部長、営業本部長など部長以上の管理職です。
個人であれば事業主を補佐した者で息子や奥さんのような事業主の確定申告書に専従事業者として記載されている人です。
これは個人事業主が亡くなった場合、建設業許可は相続譲渡されず、事業を継ぐ者が再度取り直さないとなりません。
その時も経営業務の管理責任者を置くことが必要となりますが、肝心の事業主が亡くなってしまった
ため経営経験のある人が存在せず、許可取得出来ないという事態が生じます。
その時の救済手段として事業主を補佐した息子さんや奥さんの経験も経営経験として認めることとなりました。
@、A、Bは許可を得ようとする業種で5年、それ以外の建設業で6年の経験が必要です。
Cでは許可をうけようとする業種で6年の経営経験が必要となります。