欠格要件

欠格要件とは

建設業許可を取得するためには、欠格要件に該当していたら取得することができません。
また、欠格要件(欠格事由)は、許可取得後に該当してしまった場合、許可の取り消し処分を受けることになりますので、注意が必要です。
以下の欠格要件(欠格事由)のいずれかに該当する場合、建設業許可を取得することはできません。

 

1.許可申請書・その添付書類中に重要な事項について、
 偽りの記載がある場合・重要な事実の記載が欠けている場合

 

2.役員・令3条の使用人(支配人・支店長等)・個人事業主・株主/出資者が、次の要件に該当している場合

 

@ 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者である場合、又は暴力団員

 

A 不正の手段により許可を受けたこと等により その許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者。

 

B Aのような、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者。

 

C Aのように許可を取り消された会社の役員だったものが独立し申請する場合で、取り消しの日から5年を経過しない者

 

D 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき・及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により「営業の停止」、「営業の禁止」を命ぜられ、その停止期間が経過 しない者。

 

E 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者 (執行猶予中も含む。)  

 

F 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 (執行猶予中も含む。)
(1) 建設業法
(2) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で定めるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(4) 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪・暴力行為等処罰に関する法律