国のルールとして一定の不正行為をした者に制裁を加えるものです。
被相続人の意思に関係なく法律上、当然に相続人たる地位を失わせる制度です。
欠格事由として、下記のものがあります。
@ 故意に被相続人または先順位者、同順位者を死亡に至らせた者、または至らせようとして刑に処せられた者。
故意のない傷害致死、過失致死も含まれません。 殺人未遂、殺人予備も含まれます。
心身喪失者であって無罪となったり、判決確定前に自殺したため、刑に処せられなかった場合該当しません。
A被相続人の殺害を知って、これを告訴、告発しなかった場合。
欠格にならない場合。
〇 殺害者が自己の配偶者、直系血族(子、孫、親等)にあたる場合。
{この場合は人情において仕方ないと考えます。}
〇 その者に是非の分別がないとき。
〇 告訴、告発の必要が亡くなった時。
B 相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者。
詐欺、脅迫により被相続人に遺言をさせ、又はこれを取り消させ変更させた者。
逆に、詐欺、脅迫により被相続人が遺言し、取消変更することを妨げたこと。
※これは、相続に関するものに限られ、認知や後見人の指定に関する不当干渉しても非該当です。
未遂は含まれず。例えば法形式を整える趣旨など、不当な利益を得る目的でないときは非該当です。
欠格の効果は相対的なものです。相続権を絶対に奪うものではありません。
したがって、養親を殺害しても実親を相続できます。
欠格者は代襲相続はできますが、受遺能力はありません。
被相続人が欠格者を許す(宥恕)することにより、その者の相続権を回復することができます。