検認と確認

検認と確認

 

検認とは遺言書が発見されたままの状態を明確にし、後日偽造されたりしないようにするもので、証拠保全手続きです。
遺言の内容が本人の意思に出たものであるか、その効力があるかどうかなど実質に立ち入った判断はしません。
遺言書の効力とは無関係です。
公正証書遺言以外の遺言は全て検認をうけなければなりません。家庭裁判所で検認を受ける前に開封したり執行してしまった場合、5万円以下の過料に処せられます。
検認したい場合、遺言者死亡後すみやかに遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の検認の申し立てを行います。その時、遺言書検認申立書に被相続人の戸籍、除籍、原戸籍、法定相続人全員の戸籍謄本を添付して提出する必要があります。その後1か月から2ヶ月で検認が行われます。
相続登記の時、遺言書がある場合はそれを添付する必要がありますが、それが公正証書遺言以外の遺言書であれば、裁判所により発行された「検認証明書」を共に提出する必要があります。

 

確認とは、遺言書が本人の意思に出たものであるか否かを審査するものです。
遺言書の効力要件となります。緊急時遺言で必要です。
遺言者の文字が、遺言者本人の筆跡でないだけに、手続きが厳格化しょます。
家庭裁判所は、それが遺言者の真意にでたものであるとの心証をえなければ、これを確認することはできません。

ホーム RSS購読