兼任について。
経営業務の管理責任者、専任技術者は建設業の他社技術者及び他の法令による専任性を要する管理建築士、 建築士、宅地建物取引士を兼ねることはできません。.
しかし、同一会社の同一営業所内であれば可能です。
具体的には
他業種の専任技術者を一人で兼ねる。
専任技術者と管理建築士、宅地建物取引取引士を兼ねる。
経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねる。
(一人親方でも可です。)
専任技術者と配置技術者の兼務
以下の場合専任可能です。
a.専任技術者が専任となっている営業所で請負契約が締結された。
b.営業所と工事現場が近接しており常時連絡がとれる体制にある。
c.専任であることが求められる工事現場でない。
(請負金額3500万以上 一式7000万円以上でないこと)
一人の配置技術者の兼務
以下の場合専任可能です。
@関連性の強い複数の工事
同一業者の請負
同一の場所、又は近接した場所の施工
→主任技術者のみ兼務可
A契約期間が重複
工事対象物に一体性が認められる。
→一つの工事とみなし、主任技術者、監理技術者とも兼務可