法定相続分の修正

 

相続人間の実質的公平を図るために法定相続分を一部修正する仕組みがあります。

 

1.特別受益者
共同相続人の中に被相続人から遺贈を受け又は婚姻(持参金、嫁入道具)、養子縁組、又は生計の資本(新居の贈与、商売のための営業資金等)として贈与を受けた者がある時で相続分の前倒しと見られる場合その者を特別受益者として冷遇します。
全相続財産に生前贈与の価格を加え、各人の法定相続分を算出した上でその者が生前贈与を受けた額を引きます。
この時もしマイナスになっても返す必要はありません。
ただし、どこまでが特別受益にあたり、どこまでが通常の扶養の範囲に属するかは分かりづらいものであるため、その価格は相続人間の協議で決めまることとなります。

 

プラスの財産がなくなっても相続人としての地位はなくなりませんので、マイナスの財産は消えずに債務は引き継ぐこととなります。

 

この場合、特別受益証明書(相続分不存在証明書)というものを本人が作成し印鑑証明書を付けます。これは相続登記等の名義書き換えの時添付することになります。

 

2.寄与分
共同相続人中に被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした者がいる場合その者を優遇する制度です。

 

@ 被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
実家の家業を手伝っていた長男と、家を出て東京でサラリーマンをしていた次男とでは、長男を優遇する制度です。

 

A 被相続人の療養介護、その他の方法
妻の日常家事はこれらに含まれません。
妻が夫を面倒見るのは当然と考え、それは妻の法定相続分が他よりも多くなっていることで織り込み済みと考えます。

 

尚、寄与分が認められる者は共同相続人に限り、内縁の妻などは認められません。

 

通常、遺産分割協議の時に話し合われます。 

 

  これら修正後の相続分であっても、あくまで共同相続人が遺産の分配を話し合う時の目安す、参考であります。
もし他の相続人が生前被相続人から多くの贈与をうけていたり、自分だけが故人の面倒をみていたといった場合、遺産がまったく平等に分配されたら不公平感が生じ争いの原因となります。そのため、そのような不公平が出来るだけ生じないような話し合いが行われるようにと法律が定めたものと思われます。
これらはあくまで強制ではなく、協議の方向性を示し、そちらに誘導するものです。
特別受益証明書も原則自分で作成するものであり、故人から既に多くの恩恵をこうむってるものは、自分から潔く譲ることを奨励したものです。

 

法定相続分は被相続人の意向を考慮して作られたものであり、修正相続分はそれに加えて相続人の気持ちもおもんばかって考えられたものだと 言えます。

 

但し、実際にはどこまで特別受益に含めるか、どこまで寄与分と考えるかでも揉めることが多い様です。
この場合に調停、審判に移行したとき、調停委員、裁判官はそれらの範囲を見極めた上で方程式に則って相続分を修正した結果で相続人に提示してきます。,

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