マイナス財産の分割協議

 

遺産分割協議でマイナスの財産を分け合う事もできます。
本来、各種負債は被相続人が亡くなった時に、法定相続分により当然に法定相続人に承継されます。
例えば、被相続人の法定相続人が子供3人だった場合、故人の負債が300万円だった時それぞれが100万円づつ負担することとなります。
これを、その中の一人が300万円全額負担する事にもできます。
しかしそれは、この場合3人の間でのみ有効であり、その負債の債権者には対抗できません。つまり、債権者が他の二人に100万づつ履行を請求してきたときそれを拒むことはできません。しかし、もしその100万円を支払ったときには負債を全額負担した者に対し一時立替えた形になり、後からその者に100万円返せと請求できます。(求償権)

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