死因贈与と遺贈

 

 死因贈与とは自分が死んだらこの土地をやろうというように、送り主が死んだら効力を生じる贈与です。
遺贈が遺言者の単独行為であり、一方的な意思表示で決まるのに対し、死因贈与は相手方との契約であり相手方の承認が必要となります。
しかし、遺言書に書いてあいてがたたに贈与する遺贈とよく似ているため、遺贈の規定が広く適用されています。

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