遺言が被相続人の死亡により効力を生じた後、遺言の内容を実現するためには主に遺言執行者が担当します。
遺言をしようとする者は、遺言で一人又は複数の遺言執行者を指名し、あるいは第三者にその指名を依頼します。
遺言執行者は必ずしも置かねばならないものではありません。
しかし、遺言で認知した場合、廃除した場合などは必ず置く必要があります。
そのようなケースで遺言により指名がない場合、又は指名された者が就任を断った場合、遺言執行者は家庭裁判所が選任します。
遺言執行者は未成年者や破産者はなれません。
遺言執行者は遺言の管理やその他遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利と義務を持ちます。
相続人は遺言執行者が置かれた場合、遺言を果たすこと妨害すること一切の行為をしてなりません。
報酬は原則無報酬ですが、遺言又は家庭裁判者が定めることができます。
遺言執行者は正当な理由がある場合のみ、家庭裁判所に解任してもらうか家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。