原則、遺言者が遺言で相続すると書いた場合は「相続」とされ、遺贈すると書いた場合は「遺贈」とされます。
しかし、法定相続人以外の者に対し相続すると書いた場合は「遺贈」したとみなします。
また、遺贈すると書いた場合でもそれが法定相続人に対する包括遺贈で、しかも全ての相続分を含んだものである場合は「相続」したとみなされます。
これがどのように影響してくるかというと、不動産の所有権移転登記の時、相続なら不動産の課税価格の「1000分の4」、遺贈なら「1000分の20」となり、例えば1000万円の土地なら、4万円と20万円の違いがあります。