特別様式の遺言とは次の4つを言います。
@ 死亡の危急に迫った者の遺言
A 船舶遭遇者の遺言
B 在船者の遺言
C 伝染病隔離者の遺言
@ 死亡の危急に迫った者の遺言
疾病その他の事由により、死亡の危急に迫った者が為す遺言
証人三人の立合いが必要です。
遺言者が口述、し証人の一人が筆記、他の証人が承認の後署名、押印します。
遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求し確認を得ないと効力は生じません
A 船舶遭難者
船舶が遭難した場合に、その船舶中にあって死亡の危急に迫った者がなす遺言
証人二人の立合いが必要です。
遺言者が口述、し証人の一人が筆記、他の証人が承認の後署名、押印します。
遅滞なく、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求し確認を得ないと効力は生じません
B 在船者の遺言
船舶中にある者がなす遺言
船長又は事務員一人及び証人二人以上の立合いを持って遺言書を作る
C 伝染病隔離者の遺言
伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にある者が為す遺言
警察官一人及び証人一人以上の立合いをもって遺言書を作る。
※ 特別方式の遺言は、遺言者が普通方式の遺言をできるようになってから六ヵ月間生存すれば効力がなくなります。