特定遺贈と包括遺贈

 

特定遺贈
 遺贈の目的物を特定してする遺贈です。
もちろん負債は負担しません。
遺贈の効力発生日であればいつでも遺贈を放棄できます。
遺贈義務者(相続人)、利害関係人は受遺者に対し承認又は放棄かの催告権を有します。

 

包括遺贈
 相続財産の全部又は一部について、一定割合を示してする遺贈です。
債務も負担することになります。
包括受遺者は三ヵ月以内に放棄又は限定承認しなかった時は法定単純承認となります。
遺贈義務者、利害関係人に承認か放棄かの催告権はありません。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務をゆうします。
例外的に、遺留分、代襲相続がなく、包括遺贈により不動産を取得した場合は対抗要件たる登記を要します。

 

ホーム RSS購読