特定建設業とは
特定建設業とは、発注者から直接工事を発注する元請業者が、工事の全部または一部を下請けする場合に、下請けに出す請負金額の総額が4000万円以上、(建設 一式工事のみ6000万以上)の場合を言います。
※ この場合下請けにいくら多額の発注をしても自己施工できるのであれば、特定建設業ではありません。
特定建設業の場合、以下の点で条件が厳格になります。
(1) 専任技術者
(2) 財産的要件
※ この場合、経営業務に管理責任者の条件は変わりません。
(1) 専任技術者
以下のどれかに該当する者です。
@ 今回の申請業種に応じて定められた国家資格等を有する者。
この場合、特定建設業では1級資格のみとなります。
(一般建設業においては2級の資格等が含まれます。)
A 一般建設業の要件プラス、2年以上の指導監督的実務経験。
B 大臣特認
尚,29業種のうち指定建設業とよばれる以下の業種においては、a.の1級資格者のみとなります
土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、舗装工事業、鋼構造物工事業、造園工事業
(2) 財産的要件
以下の要件を満たす必要があります。
a.自己資本が4000万円以上必要となります。
(一般建設業では自己資本が500万円以上で許されます。)
b.資本金が2000万以上要求されます。
(資本金とは自己資本から資本準備金、利益準備金、その他剰余金を除いた額です。)
C.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
D.流動比率が75%以上であること