住宅宿泊事業とは
既存の住宅を利用した民泊事業です。
(住居として使用履歴がない民泊専用の新築投資用の建物は該当しません。)
特区民泊のように、一部の地域に限られません。
簡易宿泊所のように、旅館業法の厳しい規制下に置かれません。
届出のみで開業できます。
人を宿泊させる日数が180日を超えてはなりません。
一日から宿泊させることができます。
風呂、トイレ、台所、洗面所はありますか?
代表ごあいさつ
はじめまして。私豊島区南池袋にあります、川口行政書士事務所の代表の川口昇平です。
最近、外国人環境客の増加(特に、2020年東京オリンピックに向け)による宿泊施設の不足、人口減による空き家問題、インターネットを使った新しいビジネスの出現などで、旅館業法に代わる法律が必要となってきました。
来たる6月15日に施行される「住宅宿泊事業法」は、民泊の新しい営業形態を生み出し、これにより既存の住宅を利用し、旅館業法の規制に縛られることなく、今までより手軽に民泊事業が行えるようになりました。
弊所では他よりもリーズナブルな価格で、皆様の手を煩わせることのないよう、出来る限り代行して手続きを進めてゆきます。
豊島区に限らず、東京23区、また埼玉、神奈川など周辺の方も気軽にご相談ください。
届出するためにしなければならないこと。
消防署指示による設備の導入
高額なものとして自動火災報知器の設置がほぼ必須となります
その他、消防署の指示に従います。
周辺住民への周知
周辺住民への周知の仕方は、各地域の条例により違います。
豊島区では、半径20m以内の全世帯へのポスティングとなります。
住宅宿泊管理業者との契約
マンション経営する場合、オーナーはマンション管理を不動産屋に頼むの大半であるように、民泊の管理も登録した管理業者に頼むこととなります。
住宅宿泊管理業者のほとんどが不動産業者です。
ゴミ処理業者との契約
民泊の出すゴミは事業系の廃棄物となり、一般家庭が出すゴミとは違う場所で収集し、資格をもつ廃棄物業者と契約する必要があります。
その他の住宅宿泊事号車の義務(これらは事業宿泊管理業者が主におこないます。)
@ 宿泊者の氏名、住所、職業などを記載した宿泊者名簿の作成。
A 家電製品の使い方や施設までの電車、タクシー、バスなどでのアクセス方法を外国語で説明した案内補の作成。
B 外国人宿泊客が理解できるように外国語で近隣住民へ迷惑がっからないよう注意事項を書いて説明。
C 近隣住民からの苦情受け窓口の設置。
D 届出物件で民泊をしている旨の表示。
E その他
<住宅宿泊事業者の二つのタイプ>
家族居住型
宿泊施設に事業主も住む方式。
住居の一室を貸し出すような、ホームステイ型。
事業主が登録なく、自分で管理業を行うことができるが、基本1時間、やむおえない場合でも2時間以上家を開けると不在型とみなされる。
家族不在型
宿泊施設とは別の場所に事業主が居住する方式。
事業主が宿泊施設との至近距離に住む場合のみ、登録して自らが管理業を営むことができる。
<料 金>
住宅宿泊事業届出代行業務 100000円 (税抜き)
(消防関係手続き代行、ヒヤリング、書類作成、届出代行、図面作成等全て含む)
無料でのご相談、お問い合わせ、ご依頼はこちらから。
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事務所プロフィール
事務所の地図・アクセス
最寄り駅
【池袋駅】 東口より徒歩5分
【電車でお越しの方】
池袋駅東口を出ましたら、明治通りを新宿方面に進んでいただき、
明治通りを挟んでジュンク堂書店の斜向かいの茶色のビルの6階です
【車でお越しの方】
ビル1階に有料駐車場がございます。
事務所概要
事務所名称 | 川口行政書士事務所 |
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代表者 | 行政書士 川口昇平 |
登録番号 | 第17080628号 |
所在地 | 東京都豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル6F |
電話番号 | 03−6871−9592 |
FAX番号 | 03−6369−4017 |
メールアドレス | gyosei-pro@skawaguchi-law.com |
営業時間 | 9:30〜18:00 木・日・祝日休み |