サービス内容
相続おまかせサポート
家族が亡くなると、否応なく相続手続きが発生します。
特に故人が財産を残して亡くなった場合に、複雑な手続きが発生します。
その財産は相続人に分配されますが、その時相続財産は間にがどれだけあるか、相続人が誰かがわかっていないと実行できません。
また、3ヵ月以内に相続するのかしないのか判断する必要が生じます。
故人が多額の借金を抱えて亡くなったような場合、もしそのままにしておくと相続人がその負債をすべて引き継ぐこととなってしまいます。
そのため、マイナスの財産がプラスの財産を上回るときは放棄か限定承認をする必要があります。
その時まず相続財産の調査をして正確に把握することが必要となります。
さらに、法定相続人が誰であるかを調べる必要があります。
相続人がわかっている場合がほとんどですが、もし隠れた相続人が存在しており後からそれが明らかとなった時、その人が抜けた遺産分割協議は無効でありやり直す必要が生じます。
それら調査を基におこなわれた遺産分割協議の結果を遺産分割協議書にあらわします。
その協議書または遺言書に基づき、預貯金、株式、自動車などの名義変更をいたします。
サービス内容
相続に関するご相談、完了までの相続手続きの流れのご説明、各種調査、遺産分割の決定から名義変更、税計算などの各専門家との調整など、相続手続きの全てをサポートします。
1.相続人の調査
相続不動産の名義変更には亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。これは相続人が誰になるかを戸籍で証明するためです。
当事務所ではお客様一人ひとりの状況に合わせ、相続手続きに必要なすべての戸籍謄本、住民票等を取り寄せ間違いのないように相続人を把握します。
2.相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、亡くなられた方と相続人の関係を示した、家系図のように図式にしたものです。
またご家族が相続関係を把握しやすくなり、その他の相続手続きの際、手続き先に相続関係を説明するのに便利です。
3.相続財産の調査
預貯金、株などであれば、相続発生時の残高証明書の発行したり、他に金融機関の口座を持っていないか、有価証券などを所有していないかなど調べます。
ご自宅など不動産をお持ちであれば、それが故人の名義なのか、その他に所有している不動産はないか、など調査します。
また負債であれば、把握している以外にまだ借金やローンはないか、消滅時効は過ぎてないか、過払い金は貰えないかなど調べます。
4.財産目録の作成
すべての財産が調査できたら、財産目録を作成します。
プラスの財産、マイナス財産含め一覧表にあらわします。
その後、遺産分割協議をするときなど、相続関係相関図とともに役立ちます。、
5.遺産分割協議書の作成
ご家族が話し合って決めた、遺産分割の内容を遺産分割協議書に記載します。
現金・預金は誰のもの、不動産は誰のものなど具体的に記載します。
この書面が、後の各名義変更の時必要となります。
7.預貯金口座の解約、株等の名義変更
作成した遺産分割協議書をもとに預貯金口座の解約、名義変更を行います
解約後のお金は、お客様ご希望の口座に振り込むことができます。
料 金
相続おまかせサポート 115000円
サービス内容 | 料金(税別) | 実費 |
---|---|---|
ご相談・出張相談・コンサル | 0円 |
|
相続人調査 | 25000円 |
戸籍・住民票取得、郵便料金等 |
相続人相関図 | 10000円 |
|
相続財産の調査 | 25000円 |
相続資産評価証明書取得、登記事項証明書取得、郵便料金等 |
財産目録の作成 | 10000円 |
|
遺産分割協議書の作成 | 30000円 |
印鑑証明書の発行手数料等 |
預貯金口座の解約、株等名義変更 | 15000円 |
残高証明書の発行手数料等 |
合計 |
115000円 |
※ 口座については1口座のみの金額になります。
※ 不動産の名義変更や相続税の申告が必要な場合は、別途料金が発生します。,
それぞれに、その都度司法書士、税理士と相談により決めることとなります。
実費について (参考例)
内容 | 料金 |
---|---|
戸籍の交付手数料 (現在の戸籍謄本) | 1通につき450円 |
戸籍の交付手数料 (原戸籍謄本、除籍謄本) | 1通につき750円 |
住民票の交付手数料 | 1通につき300円(市町村により違いあり) |
固定資産評価証明書の交付手数料 | 1通につき300円(市町村につき違いあり) |
郵便料金 | 片道360円 |
預金口座の解約サービス
預金者が死亡したという報告が行くと銀行預金口座が凍結します。
「凍結」とは銀行口座からのお金の引き出しが出来なくなることです。
例えば、生活費の資金をご主人名義の口座で管理されているご家庭では、そのご主人を亡くされた場合大変困ることとなります。
この口座から公共料金の引き渡しをされている場合にそれが出来なくなり、遅延延滞金が発生することもあります。
故人の財産は全て故人の死亡と同時に相続人の共有財産とみなさるのでが、その自分の持ち分さえ引き出せなくなります。
それを引き出すためには、原則、相続人全員の承諾が必要となります。
なぜねら、実務上は過払い等による相続人間のトラブルに巻き込まれることを防ぐためであり、法律上は共有財産の処分は共有者全員の同意が必要であるという民法上の規定があるからです。
そのため、支払請求書に全員の実印を押し、印鑑証明書を添付することが必要となってきます。
遺産分割協議書
遺産分割協議書があれば、そこに相続人全員の実印を押し、印鑑証明書を添付しますので相続人全員の同意書となり支払請求書等とともに提出します。
しかし、それがなくとも銀行所定の用紙に相続人全員が署名し、実印を押し、全員の印鑑証明書を添付して、さらに相続人のうち一人を代表相続人と定めて、その者が代表して銀行から払い渡しを受けるようにすることもできます。
その場合、代表者が相続財産である預金を一時的に立替えている状態です。その後相続人全員の協議に基づき分配することとなります。
この時、口約束ではトラブルの基であるので遺産分割協議書を作っておくことが得策です。
また、預金の処分以外にも不動産等の名義変更で遺産分割協議書が必須となってきます。
そのため遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書
もし遺言書があれば、他の相続人の同意を得ることなく単独で口座解約できます。
自筆証書遺言であれば、検認をうけ又その遺言書が有効であることが必要ですが、公証人、家庭裁判所の印があることで正式な書面としてその内容が保証されることとなります。
遺言書に遺言執行人が指名されていなければ、行政書士が遺言執行人に就任し解約の手続きをします。
遺言書に遺言執行人が指名されていれば、その者の代理人となり事を進めます。
それら以外にも、被相続人の戸籍・除籍・改正原戸籍、相続人全員の戸籍謄本等などが必要となります。
料 金
口座預金の解約サービス 70000円
サービス内容 | 料金(税別) | 実費 |
---|---|---|
ご相談・出張相談・コンサル | 0円 |
|
相続人調査 | 25000円 |
戸籍・住民票取得、郵便料金等 |
相続人相関図 | 10000円 |
|
遺産分割協議書の作成 | 30000円 |
印鑑証明書の発行手数料等 |
預金口座の解約 | 15000円 |
残高証明書の発行手数料 |
合計 |
70000円 |
※1口座のみの解約
実費について (参考例)
内容 | 料金 |
---|---|
戸籍の交付手数料 (現在の戸籍謄本) | 1通につき450円 |
戸籍の交付手数料 (原戸籍謄本、除籍謄本) | 1通につき750円 |
住民票の交付手数料 | 1通につき300円(市町村により違いあり) |
固定資産評価証明書の交付手数料 | 1通につき300円(市町村につき違いあり) |
郵便料金 | 片道360円 |
公正証書遺言
遺言とは、亡くなった後の自分の財産をどう処分するかを書くものです。
誰に、何を、どれだけ与えるかを書きます。
その他にも、「認知」とか自分の代わりに子供の面倒を見てくれる未成年後見人を決めたりという事もできます。
また、兄弟仲良くとか、浪費しないようにとかももちろん書くことはできますが、法的効力はありません。
この遺言書がある場合とない場合で、その後の手続きの流れは全く違ってきます。
遺言書がなければ、いったん法定相続分で相続分が決まり、その後その法定相続分に基づき相続人どうしで遺産をどう分けるのかを話し合います。この時に揉めるケースが多く審判や訴訟に発展することが多々あります。
もし遺言書を書いておけば、そのままで決定します。原則後から変えることができません。
相続人間で話し合ったり、揉めたりする余地はありません。
したがって、遺言書を残す最大の効用はトラブルの予防です。
遺言書の方式で最も使われるのが、自筆証書遺言とこの公正証書遺言です。
公正証書遺言では、公証人の確認のもと遺言書を作成し、その遺言書は公証人役場に保管されます。
そのため、無効となるような遺言書を残してしまう心配がありません。
また、遺言書というものは大抵遺言者はどこかに隠しておくものですから、亡くなった後直ぐに見つからず、遅れて発見され面倒なことになるケースが多く見受けられます。
もし遺言書が公証役場に保管されていれば、このような事はさけることができます。
さらに、公正証書遺言では検認とい手続きをする必要がありません。検認とは遺言書の証拠保全手続きであり開封前に裁判所に持って行き審査をうけねばなりません。結果がでるまで1、2ヶ月かかる手続きで、これを行わなくて済むことは大きなメリットです。
但し公正証書遺言の作成には、公証人に払う手数料や行政書士等に払う費用などの出費があります。
料 金
公正証書遺言作成サービス 80000円
サービス内容 | 料金(税別) | 実費 |
---|---|---|
遺言内容のヒアリング
相続人調査 |
80000円 |
戸籍・住民票等の交付手数料 |
合計 |
80000円 |
実費について (参考例)
内容 | 料金 |
---|---|
戸籍の交付手数料 (現在の戸籍謄本) | 1通につき450円 |
戸籍の交付手数料 (原戸籍謄本、除籍謄本) | 1通につき750円 |
住民票の交付手数料 | 1通につき300円(市町村により違いあり) |
固定資産評価証明書の交付手数料 | 1通につき300円(市町村につき違いあり) |
郵便料金 | 片道360円 |
公証人に払う手数料
、
遺言書に書く財産の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円まで |
5000円 |
200万円まで |
7000円 |
500万円まで |
11000円 |
1000万円 |
17000円 |
3000万円まで |
23000万円 |
5000万円まで |
29000円 |
1億円まで |
43000円 |
3億円まで |
5000万円ごとに13000円加算 |
10億円まで |
5000万円ごとに11000円加算 |
10置円超え |
5000万円ごとに8000えん加算 |
自筆証書遺言
遺言は、生前に亡くなった後の自分の財産の処分を決めてておくものです。
もし遺言書を残しておかないと、相続人は法定相続分に基づき話し合いで遺産の分配を決めます。
この時紛争が起きやすいため、遺言書を残しておくことは争いの防止になります。
しかし、その遺言状が好き勝手に作られてしまうと、逆にトラブルのもととなってしむため法律で厳格な様式を定めています。もしこの要式からはずれたものは無効となってしまいます。
自筆証書遺言というものは、最もオーソドックスな遺言書であり、最も手軽に作成できます。自分の部屋にいて一人で短時間で作成できます。
費用も一切かかりません。
しかし、その分専門家の関与がありませんから、せっかく残した遺言書がなんらか様式にあっておらずに効力を生じないということにもなりかねません。
そのため、行政書士が全て代行して行います。
お客様の遺言内容をお聞きし遺言書案を作成し、後はそれを確認し、よろしければ自筆していただくこととなります。
料 金
自筆証書遺言作成サービス 40000円
サービス内容 | 料金 | 実費 |
---|---|---|
ご相談、出張相談 |
0円 |
|
必要に応じて相続人調査・財産調査 お客様に代わり遺言書案の作成 | 40000円 |
戸籍、固定資産評価証明書、残高証明書等の交付手数料 |
合計 |
40000円 |
実費について (参考例)
内容 | 料金 |
---|---|
戸籍の交付手数料 (現在の戸籍謄本) | 1通につき450円 |
戸籍の交付手数料 (原戸籍謄本、除籍謄本) | 1通につき750円 |
住民票の交付手数料 | 1通につき300円(市町村により違いあり) |
固定資産評価証明書の交付手数料 | 1通につき300円(市町村につき違いあり) |
郵便料金 | 片道360円 |