豊島区で車庫証明が必要なディーラー様、一般ユーザー様の代行サービス

車 庫 証 明

目次

車庫証明とは

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車庫証明とは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、自動車の所有者、または使用者への取得が義務付けられているものです。
正式名称は、「自動車保管場所証明書」と言います。
自動車を保有するには、必ず自動車登録をする必要がありますが、その時提出しなければならない書類の一つです
もし自動車の保有者が保管場所(駐車場)を確保していなければ、その者は当然に車の置き場所に困り公道に止めることとなるでしょう。
そして、路上を駐車場代わりとして長時間駐車することにより、その道を通行する他の車両や歩行者の邪魔になってしまい道路交通が円滑にゆかなくなり、事故などの危険が生じてしまいます。
そういった事態を避けるために、法律で車庫証明の取得が義務ずけられているのです。

車庫証明が必要な時

 

次のような場合に車庫証明の取得が必要となります。

 

 

 @ 新しく自動車を購入した時。(新規登録)

 

 A 自動車を譲り受けたりして名義変更がある時。(移転登録)

 

 B 引っ越して、それに伴い車庫が変わるとき。 (変更登録)

 

 

  ※ 車庫が変わらない場合は必要ありません。
  ※ 住所はそのままで車庫だけ変わるときは、届出のみ必要となります。

 

 

 

 

次のような場合は保管場所の届出のみ必要となります。


 @ 軽自動車を取得した時

 

 A 軽自動車の適用外地域から適用地域に転居した時。

 

 B 普通車、軽自動車の保管場所のみ変更した時。

 

※ 登録時車庫証明は必要なく、届出日と別の日に保管場所標章を取りにゆく必要はありません.

 

車庫証明取得の要件

 

車庫証明を取得するには次の要件が必要となります。

 

 @ 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。

 

 A 使用の本拠の位置から「直接距離」で2キロm以上離れない。

 

 B 自動車全体が収容可能である。、

 

 C 自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせられる。

 

 D保管場所として使用できる権限を有している。 

 

車庫証明取得手続きを行わないとどうなる?

 

もしも、車庫証明を取得すべき時に車庫証明の取得手続きを行わなかった場合や、車庫証明取得手続きに関して虚偽の内容が記載されていた場合には、どの様な罰則を課せられてしまうのでしょうか?

 このように、車庫証明を取得することを怠っていたり忘れていたり、内容を偽って車庫証明の申請を行った場合には、「車庫飛ばし」という行為に該当されます。

この「車庫飛ばし」が発見された場合には、虚偽の申請をした場合20万円以下の罰金が、車庫証明取得手続きを行わないと10万円以下の罰金が課せられますので注意しておいてください。

 

車庫証明取得のための必要書類

 

 

 車庫証明取得のための必要書類

 

 @ 自動車保管場所証明書

 

 A 保管場所標章交付申請書

 

 B 所在図・配置図

 

 C 保管場所の使用権原を疎明する書類
  自認書(自己所有の車庫)
  使用承諾証明書(他人所有の車庫)
               ※1※2

 

 D 使用の本拠の位置確認できるもの。
               ※3                         

 

 保管場所届出のための必要書類

 

 @ 自動車保管場所証明届出書

 

 

 

 A 所在図・配置図

 

 B 保管場所の使用権原を疎明する書類
  自認書(自己所有の車庫)
  使用承諾証明書(他人所有の車庫)
               ※1※2

 

 C 車検書(コピー可) 

 


 

 

※1 土地が共有の場合、代表者の自認書と他の共有者の承諾書が必要となります。
※2 賃貸契約書のコピーでも代用できます。  
  (契約者、車庫住所、契約期間がわかり、契約期間残り1か月なければなりません。)
※3 住民票、印鑑証明書、運転免許証、公共料金の領収書、消印のある郵便物
   登記簿謄本、営業証明書
 (地域によっては、使用の本拠の位置と申請人の住所が違う時のみ必要な場合もあります。)

 

 

 

簡単ダウンロード。 必要書類は、下記からダウンロードしてください。

 

  自動車保管場所証明申請書

 

  自動車保管場所届出書 (軽自動車の場合)

 

  保管場所標章交付申請書

 

  保管場所使用権疎明書面(自認書)

 

  保管場所使用承諾証明書

 

  保管場所の所在図・配置図

 

  委任状

 

車庫証明取得手続きの流れ

車庫証明取得までの流れ

電話・お問い合わせフォームから当事務所へのお問い合わせ。  
川口行政書士事務所で、9:30〜8:00の間、電話での受付をしております。
 (木・日・祝日休み)
また、お問い合わせフォームからの受付は、365日24時間受け付けています
事務所の電話がつながらない時は、携帯におかけください。
電話のでられ、ない時は、必ずこちらから折り返しますので、しばらくお待ちください。

 

 

 

必要書類の送付

 

必要書類は、お客様最寄りの警察署で取得されるか、このHPからダウンロードしてください。

 

必要事項を記載の上、当事務所の住所まで、書類の送付をお願いいたします。

 

書き方がわからないなど、書類についてご質問がある場合は、電話かフォームにてお尋ね下さい。

 

   送付先
    〒156−0044
    東京都豊島区南池袋1−16−20
        川口行政事務所宛

 

 

書類の申請

 

お客様から届いた書類をチェックの上、迅速に申請する車庫を管轄する警察署に申請いたします。

 

もし、配置図、所在図の作成が必要な場合は、お客様の車の保管場所までおもむいて作成したのちの申請となります。

 

 

お客様への書類の送付

 

車庫証明の交付日に書類を警察署にて受領し、その日にお客様へ送付いたします。

 

  ○自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  ○保管場所商標番号通知書
  ○保管場所商標
  ○その他預かり書類

 

 

業務終了・料金のお支払

 

車庫証明書類の発送が完了いたしましたら、お客様に電話、またはメールにてお知らせいたします
また、メールにてご入金額、振込先口座をお知らせしますので、書類がお客様に到着後、一週間以内にメールニ記載された銀行口座に報酬のご入金をお願いしております。

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迅速丁寧・そして低価格で承っております。

 

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お電話でのお問い合わせ

 

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