目次
名義変更とは
名義変更とは、自動車の所有者が変わった場合に行わなければならない手続きで、正式には「移転登録」と言います。
自動車を売買した時などに行う必要があります。
この手続きをしないと、契約の当事者以外の第三者の自分が所有者だと主張出来ません。
したがって、もし売り主が別の人に二重に譲渡し、その者が先に移転登録をしていると、もはや自分のものであるとは言えなくなります。
また、名義変更をしないと、自動車税等の税金が前の持ち主に来てしまいます。
さらに、自動車で事故を起こしてしまった時など、前の持ち主に慰謝料の請求が来てしまったりします。
逆に、前の持ち主が起こした自動車事故の責任を取らねばならなくなったりすることもあります。
必ず、新所有者の1か月以内に取った車庫証明が必要となります。
手続きの手順としては以下のようになります。
@ 車庫証明を含む必要書類と、旧所有者のテンプレートを持参して、管轄の運輸局又は自動車検査事務所へ向かいます。
A 運輸局又は自動車検査事務所に手数料印紙を貼り付けた必要書類を提出しナンバープレートを返却し、新しい車検証を受け取ります。
B 敷地内にある自動車税事務所に自動車税や自動車取得税などを納付する。
C 再び運輸局又は自動車検査事務所にゆき、新所有者の新しいナンバープレートを購入します。
D ナンバープレートを取り付け、封印して完了です。
※ 尚、ナンバープレートの変更が必要なのは管轄が変わる場合のみです。
しかし、管轄が変わらずともナンバープレートを交換することは可能です。
☆ また、名義変更完了後、保険外社で自賠責保険の変更を行う必要があります。
この変更きをしないと、事故を起こしたとき、前の持ち主が保険の手続きをする必要が出てきてしまいます。
普通車の名義変更
自動車の名義変更は、新所有者の「使用する本拠地」を管轄する陸運局又は自動車検査事務局で行います。
名義変更手続きを義務づけられているのは新所有者です。
新所有者が、15日以内に手続きをする必要があります。
また旧所有者、新所有者、両方から委任状をもらうことにより行政書士が代理で手続きを行うことができます。
普通車の名義変更のための必要書類
旧所有者が用意する書類
@ 車検書 (期限が切れていないこと)
A 印鑑証明書 (3か月以内のもの)
B 譲渡証明書(譲渡人の実印を押印)
C ナンバープレート(管轄変更の場合)
D 実印(本人申請の場合のみ)
E 委任状( 実印を押印)
新所有者が用意する書類
@ 申請書
A 印鑑証明書(3か月以内)
B 車庫証明(1か月以内)
C 手数料納付書
D 実印(本人申請の場合のみ)
E 委任状(実印を押印)
新使用者
@ 申請書
A 新使用者の住所を証する書類 ※1
B 車庫証明(1か月以内)
C 手数料納付書
D 認印(本人申請の場合のみ)
E 委任状(認印を押印)
新所有者
@ 印鑑証明書(3か月以内)
A 実印(本人申請の場合のみ)
B 委任状(実印押印)
※1個人の場合
住民票の写し(3か月以内。マイナンバーが記載のないもの)
印鑑証明書(3か月以内のもの)
サイン証明書(3か月以内のもの)
法人の場合
商業登記簿謄本(妙本)(3か月以内のもの)
登記事項証明書(3か月以内のもの)
印鑑証明書(3か月以内のもの)
その他 事業証明書 営業証明書 課税証明書
簡単ダウンロード

軽自動車の名義変更
軽自動車の場合、普通自動車に比べ名義変更の手続きはかなり簡易なものとなります。
必要となる書類も少なく、実印も用意することなく認印ですみます。
また、ナンバープレートを変える必要があるとき、封印という作業をしなくともよいので、自動車本体を検査事務所に持ち込む必要がなく、ナンバープレートのみはずした状態で持参すればよいこととなります。
軽自動車の登録場所は、管轄の軽自動車検査事務所となります。
軽自動車移転登録のための必要書類
@ 自動車検査証記入申請書
A 車検証
B 新使用者の住所を証する書類 ※1
C 軽自動車税申告書
D 自動車取得税申告書
E 新・旧所有者の認印(本人申請の場合)
F 新使用者の認印(新所有者と新使用者が異なる時。署名でも可)
G ナンバープレート(管轄変更の時)
E 申請依頼書(代理申請の場合の委任状。新旧所有者の認印を押印)
※1個人の場合
住民票の写し(3か月以内。マイナンバーが記載のないもの)
印鑑証明書(3か月以内のもの)
サイン証明書(3か月以内のもの)
法人の場合
商業登記簿謄本(妙本)(3か月以内のもの)
登記事項証明書(3か月以内のもの)
印鑑証明書(3か月以内のもの)
その他 事業証明書 営業証明書 課税証明書
☆ 軽自動車の場合、申請手数料は無料ですので、手数料納付書は必要ありません。
簡単ダウンロード
申請依頼書
所有権留保解除
自動車ローンをを組んだ時は、大抵車検証の所有者はローン会社やディーラー会社、使用者は購入者になっています。
そのため、自動車ローンを完遂した時は所有権解除手続きをして、所有者をご自分に移す必要があります。つまり、所有者となっているローン会社やディーラー会社からご自身へ名義変更手続きをする必要があります。逆にローンの支払いが完了していないと名義変更はできません。
ローン会社や販売店は手続きをしてくれず、ご自分で普通自動車なら陸運局、軽自動車なら軽自動車検査協会に出向き行はねばならない場合が多いようです。。
たとえば、所有権留保されている自動車を他人に売った場合なら、陸運局で所有権留保手続きと名義変更手続きとを同時に行う必要があります。
所有権留保に必要な書類
旧所有者が用意する書類
@ 印鑑証明書(3か月以内のもの)
A 譲渡証明書(旧所有者の実印を押す。)
B 実印(本人申請の場合のみあ)
C 委任状(旧所有者の実印をおす)
旧所有者が用意する書類
@ 申請書
A 車検証(有効期限のあるもの)
B 印鑑証明書(3か月以内のもの)
C 実印(本人申請の場合のみ)
D 委任状(実印を押印したもの)
E 手数料納付書
バイクの名義変更
251CC以上のバイクは小型二輪(二輪の小型自動車)に該当し、陸運局に出向き名義変更する必要があります。
現在、ネットオークションなどでバイクを購入される個人の方が多くなっているようです。
そのような場合に名義変更の手続きをする必要が生じてきます。
原則、普通自動車の手続きと同じですが、車庫証明、印鑑証明書がいりません。
ナンバーが変更になる場合は車検ステッカーが必要となります。
小型二輪の名義変更に必要な書類
@ 申請書
A 車検証
B 新使用者の住所を証する書面(住民票、印鑑証明書)
C 譲渡証明書(旧所有者の認印を押印)
D 軽自動車税申告書
E 自動車重量税納付書
F 自賠責保険納付書
G 手数料納付書
H 所有者・使用者の印鑑
F 委任状(代理人に委任する場合 新旧所有者の認印を押印 )
※ 新車の場合、車検標を持って検査所のバイクを持ち込まなくとも、完成検査終了標、通関証明書等により済むこととなります。
相続による名義変更
自動車の所有者がなくなると、その自動車は相続財産となり相続人に承継されます。
この時、故人から相続人への名義変更(移転登録)をする必要があります。
複数の相続人が経堂相続する場合、共同相続人の中から使用者を一人設定し、その者の車庫証明をとる必要があります。
相続による名義変更の時の必要書類
@ 申告書
A 車検証
B 戸籍謄本、除籍謄本等
被相続人が死亡したことがわかるもの。
相続人全員の記載があるもの。
C 遺言書
公正証書でない場合は検認済みのもの。
原本とコピー
C 遺産分割協議書(遺言書がない場合) ※1
D 印鑑証明証(相続する人のもの。3か月以内)
E 車庫証明
F 自動車税申告書
G 手数料納付書
H 委任状(代理人が申請する場合。相続する人の実印)
※1 〇相続人全員の実印が必要
〇自動車に限定した遺産分割協議書でもよい。
〇自動車が100万円以下であれば、遺産分割協議申立書で足る。
(それを証明する査定書の添付が必要)
〇原付など、125cc以下のバイクの名義変更の場合。
遺産分割協議書は必要ない。
(調停調書、審判所、判決謄本でもよい)
☆ 遺産分割申立書とは
遺産分割協議書で簡易なもの。相続する者のみの実印で足りるもの。
登録内容の変更
所有者や使用者の住所,氏名,使用の本拠地が変わった場合、その変更手続きをする必要があります。
例えば、引っ越したとか結婚・離婚した場合などです。
変更登録のための必要書類
所有者と使用者が同じ場合
@ 申請書
A 車検証
B 変更の事実を証する書面 ※1
C 手数料納付書
D 車庫証明(1か月以内のもの)
E 認印
F 委任状(代理人申請。 認印押印)
所有者と使用者が異なる場合
@ 申請書
A 車検証
B 変更の事実を証する書面 ※1
C 手数料納付書
使用者
F 車庫証明(1か月以内)
G 使用者の住所を証する書面
H 認印
I 委任状(代理申請。 使用者の認印)
所有者
D 認印
E 委任状(代理申請。 所有者の認印)
※1 住所や会社の所在地に変更があった場合
個人 ・・・・ 住民票又は戸籍の付票(3か月以内)
法人 ・・・・ 商業登記簿の謄本・妙本
登記事項証明書(3か月以内)
氏名又は名称に変更があった場合
個人 ・・・・ 戸籍謄本・妙本(3か月以内)
法人 ・・・・ 商業登記簿の謄本・妙本
登記事項証明書(3か月以内のもの)
☆ 所有者と使用者が別で、使用者の住所等のみ変更がある場合。所有者の委任状が必要
所有者と使用者が別で、使用者の氏名または名称のみ変更。所有者の委任状、車庫証明不要。
☆ 車検所記載の住所から複数回転居を繰り返している場合。
現住所を証明するもの。(住民票、印鑑証明)
住所の繋がりを証明する書類(戸籍の除票、住民票の除票)
※ 保存期間が過ぎているときは誓約書
名義変更の手続きの流れ
名義変更の手続きの流れ
電話・お問い合わせフォームから当事務所へのお問い合わせ。
川口行政書士事務所では、9:30〜8:00の間、電話での受付をしております。
(木・日・祝日休み)
また、お問い合わせフォームからの受付は、365日24時間受け付けています
事務所の電話がつながらない時は、携帯におかけください。
電話のでられ、ない時は、必ずこちらから折り返しますので、しばらくお待ちください。
必要書類の送付
必要書類は、お客様最寄りの陸運局等で取得されるか、このHPからダウンロードしてください。
必要事項を記載の上、当事務所の住所まで、書類の送付をお願いいたします。
書き方がわからないなど、書類についてご質問がある場合は、電話かフォームにてお尋ね下さい。
送付先
〒156−0044
東京都豊島区南池袋1−16−20
川口行政事務所宛
書類の申請
お客様から届いた書類をチェックの上、迅速に使用者の使用の本拠を管轄する陸運局等に申請いたします。
お客様への書類の送付
名義変更日に新車検証等を陸運局にて受領し、その日のうちににお客様へ送付いたします。
業務終了・料金のお支払
新車検証等の発送が完了いたしましたら、お客様に電話、またはメールにてお知らせいたします
また、メールにてご入金額、振込先口座をお知らせしますので、書類がお客様に到着後、一週間以内にメールニ記載された銀行口座に報酬のご入金をお願いしております。
※ナンバー変更を伴う場合は、名義変更登録日の当日、運輸支局に自動車を持ち込んでいただく必要があります。(軽自動車を除く)
陸運支局でご依頼者様と待ち合わせ、その場で新しいナンバープレート等をお渡し致し、封印をしいていただくこととなります。。
※弊所では出張封印、代行運転(回送運転)は対応しておりません。