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廃車手続き等

目 次

廃車手続(永久抹消)

 

廃車手続きの永久抹消とは、自動車を解体して2度と使えなくなる手続きをいいます。

 

廃車手続きの手順

 

1.自動車リサイクル料金を支払う。

 

2.ナンバープレートを取り外し、「1」の料金を支払ったときに受け取ったリサイクル券とともに、引取り業者、解体屋、自動車整備工場等に引き渡す。

 

3.廃車手続きに必要な書類を準備・記入

 

4.必要書類とナンバープレートを、管轄の運輸支局か自動車検査事務所へ提出。

 

5.管轄の運輸支局か自動車検査事務所でナンバープレートの返済を受け、自動車税を申請する。

 

 

廃車手続の必要書類

 

  @ 永久抹消申請書(及び解体届出書)※1

 

  A 登録識別情報※1※2

 

  B 車検証

 

  C [移動報告番号」と「解体報告記録が為された日」のメモ※3

 

  D ナンバープレート

 

  E 自動車税・自動車取得税申告書

 

  F 印鑑証明書(3か月以内のもの)

 

  G 実印(本人申請の場合)

 

  H 委任状(代理人申請の場合 所有者に実印)

 

※1 一時抹消登録した後に自動車を解体し、その後さらに廃車登録する場合。

 

※2 平成20年11月3日までに一時抹消登録を行っている場合、一時抹消登録証明書

 

※3 「移動報告番号」とは、リサイクル券(使用済自動車取引証明書)に記載されています。
   自動車の解体処分が完了したら、引取り業者等から「解体報告記録日」が連絡されます。
   このメモ書きが解体を行った証明となります。

 

☆ 永久抹消する自動車の車検が一か月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請も一緒に行います。

廃車手続申請書の項目に追加で記入しておけば完了です。

 

一時抹消

 

自動車が故障や事故により使用不能になったり、仕事の都合や海外出張のため車に乗らなくなった場合、一時的に廃車状態にすることを言います。
これをしないと、自動車税等の費用が発生してしまいます。

 

 

一時抹消の必要書類

 

  @ 一時抹消申請書

 

  A 車検証

 

  B ナンバープレート

 

  C 自動車税・自動車取得税申告書

 

  D 手数料納付書

 

  E 所有者の印鑑証明書(3か月以内のもの)

 

  F 実印(本人申請の場合)

 

  G 所有者の委任状(代理人申請の場合 所有者の実印)

 

 

車検証と印鑑証明書では所有者の住所が異なる場合

 

住民票(3か月以内のもの)
 所有者が転居を繰り返し他場合、車検証の住所と、印鑑証明書の住所(現在の住所)との繋がりを証明する必要あり。
 繋がりが確認できる、複数枚の住民票(除票)。戸籍の付票が別途必要となります。

 

車検証と印鑑証明書では所有者の氏名が異なる場合

 

戸籍謄本(3か月以内のもの)
 車検証の氏名から、印鑑証明書の氏名への変更が確認できる必要。

軽自動車届出済書返納届(廃車)

 

乗らなくなったバイク等を廃車せずに放置しておくと、軽自動車税がかかってしまいます。
そのため、軽自動車を使用しなくなった特も廃車の届出をする必要があります。
その場合、ナンバープレートを返納し、必要書類に認印を押印するだけで完了します。

 

軽自動車届出済書返納届(廃車)のための必要書類

 

  @ 軽自動車届出済証返納届

 

  A 軽自動車届出済証返納証明交付請求書

 

  B 軽自動車届出済証

 

  C ナンバープレート

 

  D 認印

 

  E 手数料

 

ナンバープレートの再交付

 

車のナンバープレートが、毀損、破損、汚損した場合、同じ番号で再交付を受けることができます。
しかしそのためには、ナンバープレートに表示されている数字、文字がすべて判読可能であること、毀損等したナンバープレートを運輸支局に返納できることが条件となります。。
もし、文字が欠けている場合やナンバープレートを紛失・盗難された場合は、同じ番号での再交付はできず、番号変更の手続きをとらねばなりません。
ナンバープレート再交付の手続きは、使用者の住所を管轄する運輸支局で手続きを行わなくてはなりません。(自動車の場合は、軽自動車検査協会でおこないます。

 

ナンバープレート再交付(同一番号)のための必要書類

 

 

 車検書のコピー

車検証の再交付

 

車検証は自動車を運転する際、常に携帯しなければならないものです。
また、2年に一度の車検を受けるとき、自動車の名義を変更するときなど、車検証の原本必要となります。
そのため、紛失した場合には再交付の手続きをする必要があります。
申請の手続きは、使用者の住所を管轄する運輸局で行ないます。

 

車検証の再交付のための必要書類

 

 @ 車検証のコピー(ある場合)
 A 理由書
 B 認印(本人申請の場合)

 

 C 委任状(代理人申請の場合 使用者の認印)

 

☆ 軽自動車の場合
  @ 車検証のコピー(ある場合)
  A 認印(本人申請の場合)
  B 申請依頼書(代理人申請の場合 使用者の認印)

 

希望ナンバープレートの取得

1.希望番号を指定できるのは、「登録自動車」と「軽自動車(自家用)」の二種類です。※二輪は対象外

 

2.希望番号を利用できるのは、以下の場合です。
@ 新規登録を行う場合
A 管轄変更を行う移転登録又は変更登録を行う場合
B 現在のナンバープレートが破損、汚損した場合

 

3.番号の指定が可能なのは、ナンバープレートの「4桁以下のアラビア数字」です。

 

4.希望番号は、「抽選対象希望番号」もしくは、「一般希望番号」の2種類になります。
特に人気が高いと考えられる15通りの番号については抽選制です。
  抽選は、月〜金曜日受付分を翌週月曜日抽選行われます。

 

5.抽選対象希望番号」は、自家用自動車のみが対象です。
 事業用自動車については抽選対象外です。(レンタカーは不可)

 

6.申込は、運輸支局等隣接の「希望番号予約センター」の窓口での直接申し込みと、郵送、インターネット、FAXによる申し込みの方法があります

 

7.予約からナンバープレート申込までは4日程度必要となります。

 

8.交付手数料は予約の際支払うこととなります。

 

 

ナンバープレート・車検証の再交付手続き

 

ナンバープレート・車検証の再交付手続きの流れ

 

電話・お問い合わせフォームから当事務所へのお問い合わせ。  
川口行政書士事務所では、9:30〜8:00の間、電話での受付をしております。
 (木・日・祝日休み)
また、お問い合わせフォームからの受付は、365日24時間受け付けています
事務所の電話がつながらない時は、携帯におかけください。
電話のでられ、ない時は、必ずこちらから折り返しますので、しばらくお待ちください。

 

    

 

必要書類の送付

 

ナンバープレートの再交付の場合 車検所のコピー、交付日までに旧ナンバープレート
車検証の再交付の場合 車検証のコピー(ある場合、理由書、委任状 
必要事項を記載の上、当事務所の住所まで、書類の送付をお願いいたします。

 

書き方がわからないなど、書類についてご質問がある場合は、電話かフォームにてお尋ね下さい。

 

   送付先
    〒156−0044
    東京都豊島区南池袋1−16−20
        川口行政事務所宛

 

 

書類の申請

 

お客様から届いた書類をチェックの上、迅速に使用者の使用の本拠を管轄する陸運局等に申請いたします。

 

 

お客様への書類の送付

 

交付日に新ナンバープレート又は新車検証等を陸運局にて受領し、その日のうちににお客様へ送付いたします。

 

 

業務終了・料金のお支払

 

ナンバープレート又は新車検証等の発送が完了いたしましたら、お客様に電話、またはメールにてお知らせいたします
またメールにてご入金額、振込先口座をお知らせしますので、書類がお客様に到着後、一週間以内にメールニ記載された銀行口座に報酬のご入金をお願いしております。

 

 

 

※ナンバープレート再交付の場合は、封印のため後日運輸支局に自動車を持ち込んでいただく必要があります。(軽自動車を除く)
弊所では出張封印、代行運転(回送運転)は対応しておりません。

 

 

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