目次
新規登録とは
法律で定められた一定の自動車は、「自動車登録ファイル」に登録をうけたものでなければ公道を走ることができず、また自分の所有権を契約当事者以外の者に主張できません。
この新規登録のことを、正確には「新規車検登録」といい、まだナンバープレートのない車を車検場などで検査をうけ、合格したら運輸局などで新規車検登録することで、車検証とナンバープレートが交付されて公道を通行できるようになります。
新規登録には、新車を新たに登録する新車新規登録と、一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた中古車を再度登録し直す、中古者新規登録とがあります。
普通車の新規登録(新車)
新規登録の申請に必要な書類
所有者・使用者が同一の場合
@申請書
使用者(所有者の認印)
(個人の場合認印 法人の場合代表者印)
A 自動車重量税納付書
B 自動車損害賠償責任保険証明書
C 譲渡証明書(所有者が変わる場合のみ)
D自動車検査表 (持込検査をうける場合)
E 検査証
(持込検査を受けなくて済む場合)
下記のいずれか。
a.完成検査終了証(9ヵ月以内)
b.予備検査証(3か月以内)
c.自動車通関証明証(輸入車のみ必要)
F 自動車取得税・自動車税申告書
G 手数料納付書
H 車庫証明(1か月以内)
I 実印(本人申請の場合)
J 印鑑証明書(3か月以内のもの)
K 委任状(代理の場合 所有者の実印)
.
所有者・使用者が異なる場合
@申請書
使用者の押印か署名
所有者と使用者が異なるー所有者の押印
(個人の場合認印 法人の場合代表者印)
A 自動車重量税納付書
B 自動車損害賠償責任保険証明書
C 譲渡証明書(所有者が変わる場合のみ)
D 自動車検査表(持込検査をうける場合)
E 検査証
(持込検査を受けなくて済む場合)
下記のいずれか。
a.完成検査終了証(9ヵ月以内)
b.予備検査証(3か月以内)
c.自動車通関証明証(輸入車のみ必要)
F 自動車取得税・自動車税申告書
G 手数料納付書
H 車庫証明(1か月以内)
I 実印(本人申請の場合)
J 印鑑証明書(3か月以内のもの)
K 委任状(代理の場合 所有者の実印)
使用者
J使用者の住所を証する書面
K車庫証明(1か月以内)
L 実印(本人申請の場合)
M 印鑑証明書(3か月以内のもの)
N 委任状(代理の場合 使用者の実印)
所有者
G 実印(本人申請の場合)
H 印鑑証明書(3か月以内のもの)
I 委任状(代理の場合 所有者の実印)
普通車の新規登録(中古車)
一時的に使用を中止していた自動車を、再び使用する場合は、車検を受け直した上で新規登録しなければなりません。一般に中古新規とも呼ばれます。
このような自動車は、自動車税などを払う必要をなくすため一時抹消登録という手続きをしているため、一時的にナンバープレートを返納しており、ナンバープレートが付いていません。
この場合、新たに車検を受てけ登録を済ませ、新たなナンバープレートを取得し、取り付け封印してからでしか公道を走ることは出来ません。
中古車の新規登録のための必要書類
所有者・使用者が同一の場合
@ 申請書
A 自動車重量税納付書
B 自動車損害賠償責任保険証明書
C 譲渡証明書(所有者が変わる場合)※1
D 登記識別情報等通知書 ※2
E 自動車検査表(持込検査をうける場合)
F 検査証(持込検査を受けなくて済む場合)
下記のいずれか。
a.保安基準適合証(15日以内)
b.予備検査証(3か月以内)
c.一時抹消登録証明書
G 手数料納付書
H 車庫証明(1か月以内)
I 実印(本人申請の場合)
J 印鑑証明書(3か月以内のもの)
K 委任状(代理の場合 所有者の実印)
所有者・使用者が異なる場合
@ 申請書
A 自動車重量税納付書
B 自動車損害賠償責任保険証明書
C 譲渡証明書(所有者が変わる場合)※1
D 登記識別情報等通知書 ※2
E 自動車検査表(持込検査をうける場合)
F 検査証(持込検査を受けなくて済む場合)
下記のいずれか。
a.保安基準適合証(15日以内)
b.予備検査証(3か月以内)
c.一時抹消登録証明書
G 手数料納付書
新使用者
L 使用者の住所を証する書面
M 車庫証明(1か月以内)
L 実印(本人申請の場合)
M 印鑑証明書(3か月以内のもの)
N 委任状(代理場合 使用者の実印)
新所有者
H 実印(本人申請の場合)
J 印鑑証明書(3か月以内のもの)
K 委任状(代理場合 所有者の実印)
※1 一時登録抹消証明書の名義人(所有者)と新所有者が違う場合必要
※2 平成20年11月3日までに一時抹消登録をおこない登記識別情報の通知を受けていない場合一時抹消登録証明書
軽自動車の新規検査(新車)
軽自動車は登録車(普通車)に対し登録する必要がなく、運輸局に届出のみすれば足ります。
しかし、軽自動車も検査対象軽自動車(軽三輪車と軽四輪車)と検査対象外軽自動車(軽二輪車、軽特別車)に別れ、前者は軽自動車協会において新規検査を受け、車両番号の指定を受ける必要があります。
また、ナンバープレート(車両番標)をうけとり、車体に取り付けた場合でも封印の必要がありません。
軽自動車の新規検査に必要な書類
@新規検査申請書
使用者の押印か署名
所有者と使用者が異なる場合、所有者の押印
押印は(個人の場合は認印 法人の場合は代表者印)
A 自動車重量税納付書
B 自動車損害賠償責任保険証明書
C 譲渡証明書(所有者が変わる場合)
D 使用者の住所を証する書面
E 軽自動車検査表(持込検査をうける場合)
F 検査証(持込検査を受けなくて済む場合)
下記のいずれか。
a.完成検査終了証(9ヵ月以内)
b.予備検査証(3か月以内)
G 自動車取得税・軽自動車税申告書
H 申請審査書(手数料納入補助シート)
J 認印(本人申請の場合)
K 申請依頼書(代理人申請の場合 所有者の実印)
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軽自動車の新規検査(中古車)
一時使用することを中止する手続きをした軽自動車を再度使用しようとする時に受ける検査です。
軽自動車(中古車)の新規検査に必要な書類
@新規検査申請書
使用者の押印か署名
所有者と使用者が異なる場合、所有者の押印
押印は(個人の場合は認印 法人の場合は代表者印)
A 自動車重量税納付書
B 自動車損害賠償責任保険証明書
C 自動車検査証返納証明書
D 自動車検査証返納確認書(譲渡証明書もかねる。)
E 使用者の住所を証する書面
F 軽自動車検査表(持込検査をうける場合)
G 検査証(持込検査を受けなくて済む場合)
下記のいずれか。
a.保安基準適合証(15日以内)
b.予備検査証(3か月以内)
H 自動車車検証返納証明書
I 自動車取得税・軽自動車税申告書
J 申請審査書(手数料納入補助シート)
K 認印(本人申請の場合)
L 申請依頼書(代理人申請の場合 所有者の実印)
.
☆ 自動車を改造等した場合、他にも書類が必要となる場合があります。
バイクの新規検査
バイクの新規登録に必要な書類
新 車
@ 軽自動車届出書
所有者、使用者の押印
A 譲渡証明書
B 使用者の住所を証するもの
C 印鑑(認印)
D 自動車損害賠償責任保険証明書
E 自動車重量税納付書
中 古 車
@ 軽自動車届出書
所有者、使用者の押印
A 軽自動車届出済証返納済確認書
B 軽自動車届出済証返納証明書
(自動車重量税用)
C 使用者の住民票(3ヶ月以内のもの)
D 印鑑(認印)
E 自動車損害賠償責任保険証明書
新規登録手続きの流れ
新規登録の手続きの流れ
電話・お問い合わせフォームから当事務所へのお問い合わせ。
川口行政書士事務所では、9:30〜8:00の間、電話での受付をしております。
(木・日・祝日休み)
また、お問い合わせフォームからの受付は、365日24時間受け付けています
事務所の電話がつながらない時は、携帯におかけください。
電話のでられ、ない時は、必ずこちらから折り返しますので、しばらくお待ちください。
必要書類の送付
必要書類は、お客様最寄りの陸運局等で取得されるか、このHPからダウンロードしてください。
必要事項を記載の上、当事務所の住所まで、書類の送付をお願いいたします。
書き方がわからないなど、書類についてご質問がある場合は、電話かフォームにてお尋ね下さい。
送付先
〒156−0044
東京都豊島区南池袋1−16−20
川口行政事務所宛
書類の申請
お客様から届いた書類をチェックの上、迅速に使用者の使用の本拠を管轄する陸運局等に申請いたします。
お客様への書類の送付
新規登録被に新車検証等を陸運局にて受領し、その日のうちににお客様へ送付いたします。
業務終了・料金のお支払
新車検証等の発送が完了いたしましたら、お客様に電話、またはメールにてお知らせいたします
また、メールにてご入金額、振込先口座をお知らせしますので、書類がお客様に到着後、一週間以内にメールニ記載された銀行口座に報酬のご入金をお願いしております。
※ナンバー変更を伴う場合は、新規登録日の当日、運輸支局に自動車を持ち込んでいただく必要があります。(軽自動車を除く)
陸運支局でご依頼者様と待ち合わせ、その場で新しいナンバープレート等をお渡し致し、封印をしいていただくこととなります。。
※弊所では出張封印、代行運転(回送運転)は対応しておりません。
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