豊島区の行政書士事務所

超低価格で建設業許可取得 !

許可をとらないと元請けから仕事がもらえなくなってきた。
銀行から融資を受けるとき必要だと言われた。
これからもっと大きな仕事がしたい。
そもそも建設業許可とは何かが分らない。
どのような書類を用意してよいか分らない。

許可取得のための要件が分らない
申請手続きしている時間がない

 

 

 

これらのどれかに当てはまる方、

  あるいは他のことでお悩みの方、

 

気軽にご相談ください !

 

 

担当者無料対応いたします

 

 

無料相談はこちら

 

   03−6871−9592
      9:30〜18:00 木日祝日休み

 080−3470−1295
    担当者直通 18時以降 休日可


 

お問い合せフォームからは、24時間、365日うけつけております。

 

代表挨拶

 はじめまして。川口行政書士事務所の代表、行政書士の川口昇平と申します。
豊島区にて建設業許可申請をメインでおこなっている行政書士事務所です。

 建設業許可というものは、取得しなければ建設工事が出来ないわけではありません。
しかし、請負金額500万円以上(建築一式工事のみ1500万円以上)の大規模工事を行うためには建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可を取得すれば、一般に請負金額500万円を超える工事ができるようになります。

 

 またそればかりではなく、許可取得はあなたの会社が建設業を営む会社として優良企業であるという評価を得ることになるのです。(金看板)
その結果、社会的信用が高まり、元請から仕事を受けやすい、金融機関から融資をうけやすいなどのメリットが生ずることとなります。、
 実際、昨今の建築業界では、大手元請等が建築業許可を持っている業者にしか仕事を回さないといった傾向が強まっています。つまり大規模な工事をする予定がなくとも、許可をとる必要に迫られている業者さんが多くなっているようです。

下記につづく・・・・・

 

 

取得のための評価基準

 

建設業許可を取得するということは、建設業を営む会社として優良企業であるという評価を受けることでもあります。

 

 

 

<評価の基準>            

 

 

工事履歴

 

 

 

 


 

 

 

 

倫理性

 

 

 

(詳細は各項目をクリックしてください。)

 

 

 

 

 

 

 

後々公共工事の入札に参加するときには、「経営事項審査」というものを受けて、会社として評価点をもらっておく必要があります。

そして、この「持ち点」を持って入札に参加申し込みをすることになります。

 

この「経営事項審査」を受けるためには「建設業許可」を取得していることが必須となります。

 

「経営事項審査」は上記の評価項目をより掘り下げ、別角度から行われます。

 

 

 

<評価の項目>

 

 

工事履歴

 

 

 

 

 

経営規模の認定

技術力の評価

経営状況の分析


 

 

 

 

 

社会性の確認

 

 

 

 

 

 

 <代表挨拶のつづき>

 

建設業許可 取得 豊島区


建設業許可申請にあたって、一般の方は一から手続きの方法を調べ、要件を確認し、書類を作成し、やっとの思いで役所に持って行ったところ何度もやり直しを強いられるなど多大な時間と労力をさかれている例が多く見受けられます。
その分を専門の者にアウトソーシングされ、ご自身は自らの専門分野に専念されたほうが賢明な選択であると思われます。

 

 建築業許可取得など事業遂行の出発点でしかありません。したがってこの部分をできる限りご負担のないようにと低価格を維持し、スピーディーに、そして書類の作成や収集も極力当事務所で行うようにしております。

 

 豊島区にある当事務所では、許可を取ることが厳しいと思われる業者さんでも出来る限り可能性を追求して建設業許可取得に向けて尽力します。

 

 豊島区に限らず、東京、神奈川、埼玉の建設業者様も是非ご相談ください。

 

 

 

建設業許可取得のメリット

 

1.これまで受注できなかった規模の工事を請負得る。

 建設業許可を取得すれば専門工事で500万円以上、一式工事で1500万以上の工事を請け負うことができます。

 

2.元請から仕事をもらいやすくなる。
  昨今、元請業者が下請け業者に工事を発注する際、下請け業者が建設業許可をゆうしていることが条件の場合が少なくありません。

 

3.金融機関からの融資をうけやすくなる。
 建設豪許可を取得するには一定の財産的基礎要件が必要ですので、許可を有していれば金融機関の融資判断材料として大きな力となります

 

.公共工事を受注する際に必要。
 公共工事を受注するには、経営事項審査をうけ公共工事の入札に参加する必要があり、その前提として建設業許可取得は必須条件となります.

 

 

当事務所を選ぶメリット

 

@. リーズナブル
 当事務所では1件づつの単価は極力抑え、多くの受注をえることにより売上をあげる方針をとることで、各建設業者様のご負担の軽減を計っています。

 

A. 低リスク
 当事務所では建設業許可がおりた後でしか報酬はいただきません。
要件を確認して許可取得の可能性を吟味しご説明した後に申請手続きを始めますので、リスクは 最小限となります。

 

B. 無料相談
 電話、メール、また訪問して随時相談に応じています。

 

C. スピーディー
 最短5日で申請可能です。1か月以内の許可を得られるかもしれません。

 

D. 完全アウトソーシング
 御社に赴き書類作成も全て当社で行います。御社の負担を極力なくし、本業に専念していただきます。

 

 

 

 

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事務所プロフィール

 

事務所の地図・アクセス

 

  最寄り駅  
  【池袋駅】 東口より徒歩5分

 

 

 【電車でお越しの方】
  池袋駅東口を出ましたら、明治通りを新宿方面に進んでいただき、
  明治通りを挟んでジュンク堂書店の斜向かいの茶色のビルの6階です

 

 【車でお越しの方】
   ビル1階に有料駐車場がございます。

 

 

事務所概要

 

事務所名称 川口行政書士事務所
代表者 行政書士 川口昇平
登録番号 第17080628号
所在地 東京都豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル6F
電話番号 03−6871−9592
FAX番号 03−6369−4017
メールアドレス gyosei-pro@skawaguchi-law.com
営業時間 9:30〜18:00 木・日・祝日休み
 
 

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