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建設業許可とは
建設業許可とは総称であり、実際は29種類の許可があります。
そのどれかを選んで許可をえることとなりますが、複数選ぶこともできます。
建設業許可を取得することにで、請負金額500万円以上の大規模工事ができるようになります。
※ ただし、建築一式工事のみ1500万円以上の工事を行う場合に必要となります。
→ 延べ面積150m未満の木造住宅の建築は金額にかかわりなく建設業許可はいりません。
(その中で、延べ面積2分の1以上が店舗である店舗兼業住宅は住宅とみなさず、必要です。)
許可取得のチェックポイント
a.個人としての取得か法人としての取得か
b.都道府県知事許可か国土交通大臣許可か
c.一般建設業か特定建設業か
d.29種類の許可のうちどの許可をとるか
この中で注意すべきはdの業種の選択です。
もし間違って取ってしまうと、また一から取り直しになってしまいます。
(上記のa,b,cは定義が明確ですが、dはわかりにくいことがあります。)
☆ もし不安な場合、工事内容がわかる資料を持参して審査官か行政書士にご相談ください。
建設業法では許可を受けて建設業を営むものは、下記の者を置くことを義務図けています。
〇経営業務の管理責任者・専任技術者
〇配置技術者(主任技術者・管理技術者)
〇従なる営業所がある場合の支店長や営業所長
しかし許可申請の時設置を証明せねばならないのは、経営業務の管理責任者と専任技術者までです.
経営業務の管理責任者
建設業の経営が出来る人のことです。
会社の資金繰りや労務管理が十分に出来ないと倒産のリスクが高まり利害関係人に多大な損害を与えてしまいます。
法人であれば現在常勤の役員であることが必要です。
個人であれば事業主か支配人であることが必要です。
☆ その能力ある無しの判断基準ですが、これまでの建築業の経営者としての経験のみで判断します。国家資格等は関係ありません。
許可を受けようとする業種の経営経験 ・・・・・・ 5年間
それ以外の建設業の経営経験 ・・・・・・6年間
これだけの経営者としての経験があれば、十分に建経業の経営能力があるとみなされます。
※ この経営経験は他の会社での経験でも構いません。
もし現在の会社にそのような経験のある人がいなければ、経験のある人を会社に向かい入れればよいことになります。
法人 ・・・・・ 役員として委任する。
個人 ・・・・・ 支配人として雇い入れる。
専任技術者
建設業許可を得るためには、その会社が取得する建設業種に関して一定の建築技術を持っていることが必要です。
それをその会社に置いている、専任技術者によって証明します。
〇 専任技術者は営業所の中で仕事をします。
工場方法を検討したり注文者に技術的説明をしたり、見積書を作成したりします。
これに対し配置技術者(主任技術者、 監理技術者は現場で技術上の管理監督をします。
〇 専任技術者は許可を得ようとする営業所に常駐している必要があります
したがって同じ会社、業種でも複数の営業所のかけ持ちはできません
〇 専任技術者は役員である必要はありません。従業員でも構いません。
しかし、アルバイト、契約社員等の有期契約はダメです。
☆専門技術者の要件として、次の2つがあります。
@ 許可を受けようとする業種に応じて、決められた国家資格を有する。
A 許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験を有する。
その業種に応じ決められた学歴を有する者は、経験年数が短縮されます。
高卒 ・・・・・ 5年 大卒 ・・・・・ 3年
※ これらの実務経験は施工を指揮監督した経験に限りません
一工事人として関わった経験でも、見習いとしての経験でも、設計に従事した経験でもかまいません。工事現場の雑務、事務ではダメです。
請負契約の履行に十分な財産があるかの証明が必要です
一般建設業の場合、500万円以上の自己資金が有るかどうかで判断されます。
☆ 具体的には以下の書類で証明します。
500万円以上の資金調達能力がある。・・・・・ 銀行口座の残高証明書
直前5年間で許可を受けて継続して営業した実績があり、現在も許可を有している。
(既に他の業種で許可を得ている場合) ・・・・・ 証明書類不要
※あくまでも自己資金のある無しで判断され、銀行等から融資を受る能力などは関係ありません。
(1) 請負契約に関しての誠実性
許可を受けようとするものが請負契約に関し不正または不誠実な行為をする恐れがないこと
不正な行為
契約の締結履行に際し、詐欺、脅迫、横領などの法律に反する行為
不誠実な行為
工事内容、行為などについて請負契約に反する行為
☆ 以前に処分や処罰を受けているかで判断されます。
(2) 欠格要件
建設許可を受けようとするものが、次のような要件に該当する。
ア.申請書または添付書類中に重要な事柄について虚偽の記載がある。
もしくは重要な事実の記載が欠けているとき。
イ.成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの。
ウ.禁錮以上の刑に処せられ、または刑の執行を受けることがなくなってから、5年を経過しないもの。etc..........
※ これらは審査官が警察や市区町村に照会して確認するようです
例えば申請代理する行政書士は確認するすべがなく、御社の了解を得るのみとなります。
請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所
必要条件
@ 契約締結に関する権限を委任されたものの存在
A 営業を行うべき場所を有している。
さらに電話、机等什器備品の物理的な施設を備えている。
☆ 事務所内の写真撮影が必要となります。
事務所プロフィール
事務所の地図・アクセス
最寄り駅
【池袋駅】 東口より徒歩5分
【電車でお越しの方】
池袋駅東口を出ましたら、明治通りを新宿方面に進んでいただき、
明治通りを挟んでジュンク堂書店の斜向かいの茶色のビルの6階です
【車でお越しの方】
ビル1階に有料駐車場がございます。
事務所概要
事務所名称 | 川口行政書士事務所 |
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代表者 | 行政書士 川口昇平 |
登録番号 | 第17080628号 |
所在地 | 東京都豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル6F |
電話番号 | 03−6871−9592 |
FAX番号 | 03−6369−4017 |
メールアドレス | gyosei-pro@skawaguchi-law.com |
営業時間 | 9:30〜18:00 木・日・祝日休み |