遺産分割協議書

遺産分割協議とは

 

 

これまでの相続の手続きの流れによって、法定相続分により共同相続人各々の遺産を入れる器の大きさは決まっています。
この大きさはあくまで目安であり相続人間の協議で自由に変えられます
また遺産分割協議では、この器に何を入れるかを決めることとなります。不動産、動産、預金、現金、株式、諸々です。
相続財産は相続発生の時から、法定相続人の共有となっています。
そして遺産分割協議により共有の財産は、相続人固有の財産となります
民法では共有物の処分は共有者全員の承諾を必要とします。遺産分割協議書はその承諾書でもあり、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です

遺産分割協議の当事者

 

当事者となる者

 

共同相続人全員(原則)

 

 

代襲相続人
 被相続人死亡の前にその相続人が亡くなっていた場合そのまた相続人 

 

 

共同相続人死亡の場合のその相続人
 被相続人死亡の後にその相続人が亡くなった場合のそのまた相続人

 

 

包括受遺者

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相続分の譲受人

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認知された非嫡出子

 

 

 

当事者とならない者

 

 

特別受益者

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相続分の譲渡人

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未認知の非嫡出子

 

 

もしこの共同相続人の一人でも欠けて遺産分割協議が行なわれると、その協議は無効となります。
例えば、認知している愛人の子も共同相続人となりますが、その存在を知らず行った協議は無効となり、その子を加えてやり直しとなります。
もし被相続人の死後の認知(裁判による認知)であれば、協議をやり直さずとも金銭で解決することとなります。

 

行政書士の仕事

 

行政書士の仕事としては、皆様のご相談をお聞きした後、以下のようになります。

 

   相続人の調査 → 相続関係図の作成

 

   相続財産の調査 → 財産目録の作成
   

 
   遺産分割協議書の作成

 

 

   不動産以外の名義書き換え 

 

   不動産の名義書換え(登記)は司法書士  

 

 


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