相続の流れ

 

被相続人の死亡

 

 

 

その瞬間、自動的に法定相続人へ法定相続分に応じて所有権は移行します。

 

この時点では、動産、不動産、現金、有価証券等全ての相続財産は法定相続人のが法定相続分により共有している状態です。

 

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この段階では、法定相続人各々の相続財産を入れる器の大きさが、仮に決まっている状態です。器に入れる中身までは決まっていません。

 

 

 

これまでの流れに対し、法定相続人が実際に相続するかどうかは自由に決められます。
相続するかどうかは権利であり、義務ではないからです。

そのため法定相続人には3つの選択肢があります。

 

(1) 単純承認
(2) 放棄
(3) 限定承認 (条件付き承認)

 

(放棄と限定承認は相続人が自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内にする必要があります。)

 

 

 

(1) 単純承認


相続人が被相続人の権利義務を全て無条件で承継することを認めること。

 

法定単純承認
次の場合、相続人の意思にかかわらず、単純承認したとみなされます。

 

@ 相続財産の全部又は一部の処分。
A 熟慮期間の徒過 (三か月の期間内に放棄も限定承認もしなかった。)  
B 限定承認又は放棄後の隠匿、私消費、悪意の目録不記載。

 

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(2) 放棄


主に故人が多額の借金を抱えて亡くなった場合にします。

 

相続では金銭や動産、不動産等プラスの財産を承継しますが、逆に負債等マイナスの財産も当然に引き受けてしまいます。
こういったケースで負債が遺産を上回る場合、相続放棄をするとメリットがあります。
相続放棄をすると最初から相続人でなく権利義務すべてもとからなかったとみなされますので、マイナスの財産もプラスの財産もすべて相続しなくなります。

 

この場合、家裁に申述し審判を受け受理される必要があります。

 

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※ この後、遺産分割協議で 相続人が相続財産の割り振りを決めます。この時、プラスの財産のみでなく負債等のマイナスの財産も法定相続分と異なる分割協議をすることも可能です。この場合本人の間では有効ですが、それを債務者には主張できません。ただし、債権者の承諾があったときは再び可能となります。
また虚偽において、自分が負債の承継を放棄しても他の相続人がその分負担するわけですから、話し合いが難航するのは明らかです。
したがって相続放棄をするほうが効率的です。相続人全員が放棄をすれば負債は全てなくなります

 

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(3) 限定承認

 

やはり故人が多額の借金を抱えてなくなっとようなケースです。

 

相続によって得たプラスの財産の限度においてしか故人の債務又は遺贈を弁済しないという条件付きの相続の承認です。
つまり、多額の負債をも相続してしまった場合に同時に相続したプラスの財産のみで弁済すればよく、相続人個人の財産にまで手を付けなくともよいということになります。 

 

被相続人が亡くなった時、プラスの財産、マイナスの財産を含め明確に把握できないことがよくあります。

 

 

例えば、おそらく
   プラスの財産  100万円
   マイナスの財産  90万円

あると思われるとき、10万円利益がありますから放棄するのは勿体ないと思われます。
そんな時に限定承認します。

 

もしふたを開けてみたら逆で、
   プラスの財産  90万円
   マイナスの財産 100万円

だったとしても90万円のみ弁済すれば許され、自らの財産をへらすことはありません。

 

限定承認は、共同相続人全員でしなければなりません。
財産目録を作成した上で共同相続人全員で家裁に申述し審判の上受理される必要があります。

 

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遺産分割協議


これまでの手続きにより定まった共同相続人らで協議をします。

 

この協議では、法定相続分等で定まった大きさの各々の器の中に何を入れるかを決めることになります。
妻は家と土地を、長男は自動車を、次男は有価証券を、三男は預貯金をといた具合にです。

 

 

また、器の大きさを話し合いで変えるのも自由です。
法定相続分というのは、故人の意思をできるだけ反映できるようにと民法が推定して定めた相続分です。
相続人が協議するときの参考、目安になるものであり、これを変えることに制限をありません。

 

 

  

 

この時作成した、遺産分割協議書をもとに、財産の名義書き換えをします。
(不動産であれば、司法書士による相続登記となります。)

 

税理士による相続税の計算が行われます。

 

 

※ 以上は遺言書が残されていないケースになります。

 


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